不動産購入で支払うべき税金はさまざまありますが、そのなかでも大きな負担となるのが不動産取得税です。
本記事では、不動産取得税とは何か、税額の計算方法などについてご紹介します。
不動産購入時の負担を少なくするために、軽減措置についても理解しておきましょう。
不動産購入時にかかる不動産取得税とは?いつ支払うのか?
不動産取得税とは建物や土地の所有者に課せられ、不動産ごとにそれぞれ課税される税金です。
固定資産税や都市計画税のように毎年支払う税金ではなく、不動産購入時に一度だけ支払う税金であり、都道府県ごとに支払う地方税に該当します。
不動産を取得した場合には、取得から10~60日以内に都道府県税事務所に届け出をおこなわなければなりません。
届け出をおこなうと、半年~1年後に納付書が送付されてくるので、記載された納付期限内に納付します。
不動産購入に必要な不動産取得税の計算方法
不動産取得税の計算方法は「課税標準額×税率」となっています。
課税標準額には固定資産税評価額が使用され、税率は4%が基本です。
ただし、住宅用の不動産については、2024年3月31日取得分までは軽減措置として3%の税率が適用されます。
会社やホテル、病院などの住宅以外の不動産の税率は4%のままです。
不動産取得税は建物と土地で別々に課税されるため、「建物の固定資産税評価額×3%」「土地の固定資産税評価額×3%」でそれぞれ計算されます。
ちなみに、固定資産税評価額とは不動産評価額のひとつで、「固定資産評価基準」をもとに各自治体が定めており、実勢価格の7割ほどが目安です。
不動産購入時にかかる不動産取得税の軽減措置について
現在、不動産取得税は税率が3%に軽減されていますが、取得する不動産が一定の条件を満たすとさらに軽減されます。
まず、新築の建物については、居住用住宅で床面積が50~240㎡の場合、課税標準額から1,200万円が控除可能です。
次に中古の建物については、居住用住宅で床面積が50~240㎡、さらに新耐震基準を満たす場合、課税標準額から築年度に応じた控除額が差し引かれます。
また、土地については、建物と土地の所有者などの条件を満たすと、課税標準額が半分となり(2分の1の特例)、かつ税額から軽減額が差し引かれます。
ぜひ、申請可能な条件を満たしているか確認してみましょう。
まとめ
不動産取得税は、毎年課税される固定資産税などとは異なり、不動産購入時のみにかかる税金です。
現在、不動産取得税の税率は軽減措置が適用されていますが、条件を満たせばさらに軽減措置を受けることができます。
軽減措置を賢く活用して、節税につなげましょう。
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