不動産相続の相談窓口

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相続・相続人とは?
人の死亡により、その人の所有する財産が、その人と一定の身分関係にある妻や子供などに引き継がれていくことを相続といい、民法により規定されています。
法律では、死亡した人を被相続人、死亡した人の財産を受け継ぐ人を相続人と言います。
相続開始の時期って?
民法では、「相続は、死亡によって開始する」と定められています。
相続人がその死亡を知っていたか否かは関係なく、死亡という事実のみで相続は開始されます。
相続人になれる人は?
民法では相続人になれる人の範囲がきちんと定められており、誰が相続人であるかによって定められた相続分(法定相続分という)も異なってきます。被相続人は、遺言によって各相続人の相続分を決める事が出来ます。これを指定相続分といい法定相続分よりも優先されます。

相続を争族にしないために

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