一般的な不動産売却をおこなう場合、不動産会社と媒介契約を交わし、不動産会社が販売活動をおこない買主を探します。
今回は媒介契約とはなにか、どのような種類があるのか、メリットとデメリットはなにか、注意点をご紹介します。
これから不動産売却を検討している方は記事を読んでみてください。
不動産売却時の媒介契約の種類と意味とは?
媒介契約とは、売却や購入を依頼する際に仲介をする不動産会社と交わす契約のことを言います。
種類は3つあり、一般媒介契約と専任媒介契約、専属専任媒介契約です。
それぞれ、特徴とサービス内容が異なります。
一般媒介契約は、複数の不動産会社と契約を交わすことができ、物件情報を全国の不動産会社で共有するためのシステムであるレインズへの登録は任意となっています。
専任媒介契約では、1社の不動産会社と契約を交わします。
レインズへの登録が必要で、14日に1度の頻度で売却活動の内容が報告されます。
専属専任媒介契約は、専任媒介契約と同様に、1社のみと契約を交わします。
7日に1度、売却活動報告が入ります。
なお、専任媒介契約と専属専任媒介契約の有効契約期間は3か月となっています。
不動産売却時のそれぞれの媒介契約のメリットとデメリット
一般媒介契約のメリットは、複数の不動産会社と契約したり、自分で買主を探す販売活動ができたりすることです。
また、レインズに登録しなくてもいいため、近所や親戚に知られないように売却活動ができることもメリットといえるでしょう。
専任媒介契約や専属専任媒介契約では、売却活動の報告が決められた日数ごとに入り、早期の売却が見込める点がメリットです。
一般媒介契約のデメリットは、複数の不動産会社とやり取りをこまめにおこなわなければ販売状況が把握できないという点です。
専属専任媒介契約には、売主が見つけた買主とも不動産会社を介さなければ売買契約ができないというデメリットがあります。
不動産売却時に媒介契約を交わす際の注意点とは?
早期売却を目指す場合には、一般媒介契約ではなく、報告頻度が多い専任媒介契約や専属専任媒介契約がおすすめです。
広告でアピールするポイントなどは、不動産会社と相談のうえ決めていきましょう。
内見時には、家族や住民がいると買主候補の方が自由に見られないため、購入意欲が低下する可能性があります。
そのため、日程調整を事前に担当者として内見に対応しましょう。
まとめ
不動産売却において媒介契約は、重要なポイントです。
早期売却を目指すのか、周囲に知られないように売却活動をするのかなど事情にあった契約を交わしましょう。
3種類の媒介契約それぞれのメリットとデメリットを把握し、検討しましょう。
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