不動産売却時に火災保険の解約はどうすれば良いのかご存知でしょうか。
「支払った保険料が返金されるって本当?」など火災保険に対する疑問もあるでしょう。
そこで今回は、不動産売却時の火災保険の解約時期と払戻金はいくらなのか、計算方法を含めて解説していきます。
解約のタイミングに悩んでる方はぜひ最後まで読んでみてください。
不動産売却時に火災保険を解約する手続きについて
はじめに、不動産売却時に火災保険を解約する際に必要な手続きのタイミングと流れを解説していきます。
火災保険を解約するタイミング
不動産の売却が決まったタイミングで火災保険の解約をする方がいますが、おすすめしません。
売買契約が成立しても、新しい家主に完全に家が引き渡されるまで時間がかかります。
不動産の引き渡し前に火災などが発生した場合、火災保険を解約していると修繕費用などは売主の負担になります。
売却後に火災などが発生しない保証はないので、引き渡しまで火災保険には加入しておき、完全に引き渡しが済んだ後で解約するようにしましょう。
火災保険の解約の流れ
火災保険は、自分で解約の申請をする必要があります。
まず、火災保険を契約している保険会社に解約したい旨を連絡します。
その後、解約に必要な書類が届くので、その書類に必要事項を記入し、保険会社に返送します。
引き渡し完了まで返送しないように注意してください。
引き渡しが完了し必要書類を返送すれば手続きは完了です。
不動産売却時に火災保険を解約した場合に返金されるお金
つぎに、不動産売却時に火災保険を解約した場合、いくら返金されるのか解説していきます。
火災保険の返金には下記のような条件があり、この条件を満たしていないと返金ができません。
●火災保険を長期一括契約で契約している
●不動産売却時に残りの契約期間が1か月以上ある
火災保険は10年などの長期で契約していることが多く、支払いも一括で行います。
では、払戻金の計算方法をご紹介します。
●返戻金=長期一括保険料総額×未経過料率
未経過料率は保険会社によって異なるので、払戻金がいくらなのか知りたい方は問い合わせてみてください。
不動産売却前に火災保険で修繕できる場合
火災保険を使って不動産の修繕ができることがあるので、該当する場合は利用するようにしましょう。
加入しているオプションにもよりますが、修繕ができる可能性があるのは以下のような条件のときです。
●火災・落雷・破裂・爆発
●風災・ひょう災・雪災
●水災
●水濡れ
●物体の落下・飛来・衝突
●騒じょう・集団行動などによる破壊
●盗難・盗難による破損・汚損
●偶発的な事故による破損・汚損
水濡れは集合住宅で起こりやすいので、該当する場合、売却前に修繕するのがおすすめです。
まとめ
火災保険は完全に売却活動が終わってから解約するようにすると、いざというときの備えになります。
解約は自分で行わなければならないので手間はかかりますが、条件が合えば払戻金があるので、不動産売却のときには手続きをしっかりしておきましょう。
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