近しい方から不動産を相続したものの、そのまま活用するつもりがなく売却を考えている方も多いです。
しかし、突然の相続となると、何から手をつけて良いかわからない場合もあるでしょう。
今回は、相続後の不動産売却に際して必要な手続きや税金、売却時の注意点についてご紹介します。
相続後に不動産売却をおこなうための手続きとは
相続の手続きは「相続人と財産を確認する」「必要な書類を用意して遺産分割協議をおこなう」「相続登記によって不動産の名義を変更する」「相続税を納付する」といった流れでおこないます。
必要書類とは、相続人の戸籍謄本や印鑑証明書、住民票とその写し、被相続人の戸籍謄本と住民票の除票、対象不動産の登記事項証明書、固定資産証明書です。
また不動産売却には、不動産会社に仲介を依頼する方法があり、その際に媒介契約を結びます。
一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類があります。
複数の会社に仲介を依頼する一般媒介契約と異なり、専任媒介契約と専属専任媒介契約ではどちらも一社のみとの契約となり、さらに専属専任媒介契約の場合は自分で買主を探すこともできません。
しかし、急ぎで不動産売却をおこないたい場合は、専任媒介契約または専属専任媒介契約がおすすめです。
相続後の不動産売却時にかかる税金とは
相続後の不動産売却時には、譲渡所得税、印紙税、登録免許税などの税金や仲介手数料などがかかります。
譲渡所得税とは、売却時に出た利益にかかる税金で、計算方法は以下のとおりです。
●譲渡所得=売却金額-(購入時価格+購入時費用-減価償却費)-譲渡費用
●土地を取得してから5年以上の長期譲渡所得=譲渡所得×(所得税率15.315%+住民税率5%)
●土地を取得してから5年未満の短期譲渡所得=譲渡所得×(所得税率30.63%+住民税率9%)
これらの税金には、先に納めた相続税の一部によって譲渡所得税を軽減できる取得費加算の特例や、空き家となった不動産を売却した場合の最大3,000万円の控除などを適用できる場合もあります。
相続後に不動産売却をする際の注意点とは
相続した不動産を売却する際の注意点として、故人の名義では売却できないため、相続登記を済ませて名義を変更しておく必要があります。
売却について親族間でのトラブルを防ぐためにも、遺産分割方法や売却に関しては十分話し合うことが重要です。
また、売買契約が成立する前にしっかり物件の瑕疵を調査しなければなりません。
引き渡し時に告知していなかった欠陥があとから判明した場合、修繕費や賠償金の支払いが発生する場合もあるため注意しましょう。
まとめ
相続した不動産を売却するためには、相続手続きをしっかり完了させる必要があります。
売却時に発生する税金のなかには、特定の条件下で控除や特例を受けられるものもあるため該当するか確認してみましょう。
また、無用なトラブルを防ぐためにも、売却前に親族の方と入念に話し合うことをおすすめします。
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