両親などから不動産を相続した際、税金を支払う必要があることを知らない方も多いのではないでしょうか。
そういった場合、実際にどれくらいの税額になるのかを事前に把握しておきたいものです。
そこで今回は、不動産を相続したときの税金の種類、またその計算方法と節税対策について解説します。
不動産を相続したときの税金の種類は?
不動産の相続時には、登録免許税と相続税を支払う義務が発生します。
登録免許税は登記をおこなう際に発生する税金のことで、登記料と呼ばれることもあります。
不動産を相続した場合は所有者が変わることになるため、所有権移転登記の手続きをしなくてはなりません。
納税方法は基本的に現金納付となりますが、オンラインで申請した場合は電子納付も可能です。
一方で相続税は、不動産などの資産を相続した方に支払い義務が生じる税金のことです。
相続する資産の額が一定の金額を超えた場合にその超過額に対して課税されるため、すべての相続人が支払うものではありません。
相続税も現金納付が原則であり、相続を開始した日から10か月以内に支払いを済ませる必要があります。
不動産を相続したときの税金を計算する方法は?
登録免許税は「固定資産評価額×0.4%」という式で算出されます。
固定資産評価額は市区町村によって決められており、毎年見直しがされているものです。
その目安は、建物に関しては建築費用の50~80%、土地に関しては実際の取引価格の60~70%だと考えておくと良いでしょう。
相続税は、相続したすべての財産が基礎控除額を超えた場合、超過した資産額に応じた税率が課税されます。
なお基礎控除額については、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)という式で算出されます。
不動産を相続したときに発生する税金を抑えるための対策は?
税金を抑えるために利用できる制度のひとつに、住宅資金贈与制度があります。
この制度は、住宅の購入資金として相続人に生前贈与をおこなった場合に最大1,110万円まで非課税となるものです。
配偶者が相続するのであれば、居住用の不動産を購入する際に最大2,000万円まで非課税となる配偶者贈与制度という制度を利用したほうが優遇を受けられます。
また、場合によっては相次相続控除という制度も利用できるでしょう。
被相続人から2回目の相続を受ける際、1回目の相続時に相続税を納付し、2回目の相続が1回目の相続から10年以内という条件を満たしていれば、一定額の控除が受けられます。
まとめ
不動産を相続した際は、登録免許税と相続税の2種類の税金を支払う義務があります。
住宅資金贈与制度など税金を抑えるための制度がいくつか存在するので、どれを利用するのが良いのかを検討しながら適切な相続対策をすることがおすすめです。
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