土地の売却を検討中に、分筆による最低敷地面積について興味をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、最低敷地面積とはなにか、調べ方と分筆により狭くなってしまった土地の売却方法についてご紹介します。
山形県寒河江市内に土地をお持ちの方に役立つ情報ですので、ぜひ参考になさってください。
分筆にかかわる土地の最低敷地面積とは?
最低敷地面積とは、建築基準法に基づきそれぞれの市区町村単位で決まっている、建物を建築するために最低限必要な敷地の面積です。
地区計画区域や用途地域の種類によって決まっていますが、山形県内寒河江市では200m²になっています。
山形県内では、市街化区域および市街化調整区域である山形広域都市計画の区域内(山形市や天童市など)は、最低敷地面積が150m²です。
最低ラインより敷地面積が少ない場合は、許可がおりないため建物を建築できないことから人気がなく、売却は難しくなります。
ただし、条例が施行する前に分筆した土地は例外として扱い、建物を建築できるため売却も可能となります。
分筆した土地の最低敷地面積の調べ方を解説
所有する土地の最低敷地面積の調べ方は、自治体のホームページ内を検索するやり方ですが、調べにくいときは検索エンジンを活用しましょう。
山形県寒河江市は山形県の都市計画資料に、県内の情報が一括で記載してあります。
しかし、都市計画には、用途地域によって、低層住居専用地域や中高層住居専用地域などの区分があり、それぞれ第一種と第二種もあるなど複雑です。
また、一括で記載した表のためわかりにくく、面倒な作業になります。
自分で調べてもわからないときは、山形県寒河江市内にある不動産会社に問い合わせてみましょう。
その際、スムーズな調査になるよう、所有する敷地の細かな情報提供が必要です。
分筆により最低敷地面積より狭くなった土地を売却する方法とは?
隣地の所有者と話し合って、買取を依頼するまたはご自身が隣地を買い取る方法を検討しましょう。
分筆によって敷地面積が狭くなってしまった物件に、隣地を合筆して1つの敷地面積を広げ、売却できる面積を確保します。
敷地を売却するためとはいえ、お互いに購入するとなると資金が必要です。
売却後の価格を考慮して、損をしないようにしましょう。
また、不動産会社に敷地の買取を相談するのも有効な方法です。
山形県寒河江市内に物件を所有している方で、現在は異なる場所で生活している場合や隣地の所有者が遠方にお住まいで連絡先がわからないときなどにおすすめします。
まとめ
分筆により最低敷地面積よりも狭くなった土地は、建築基準法により建物を建築することができないため、売却が困難です。
最低敷地面積は自治体ごとに広さが異なるため、物件のある自治体のホームページで確認しましょう。
売却したいときは、隣地の所有者と相談してどちらかが買い取るか、ぜひ弊社までお気軽にご相談ください。
私たち住まいるーむ情報館は、寒河江市の不動産を中心に取り扱っております。
不動産のプロとして、ベテランスタッフが真摯にサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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