
感情的にもデリケートな話題だからこそ、まずは基本的な選択肢と流れを知っておくことが、落ち着いて話し合うための助けになります。
離婚を考え始めたとき、財産分与の中でも特に扱いが難しいのが「自宅」です。現金のようにきれいに 分けられるものではなく、名義や住宅ローンの状況によって取りうる選択肢が変わってきます。 「そもそも共有名義の家は、片方の意思だけで売れるのか」「ローンが残っている場合はどうなるのか」—— このようなご相談を、当社でも折に触れていただきます。今回は、離婚にともなう自宅の扱いについて、 基本的な考え方と一般的な流れを整理してご紹介します。個別の事情によって最適な進め方は異なりますので、 具体的な判断は弁護士や税理士など専門家にもあわせてご確認ください。
離婚のとき、自宅はどう扱われる?
婚姻期間中に夫婦で築いた財産は、離婚時に「財産分与」として原則2分の1ずつに分けるのが基本的な 考え方です(民法768条)。自宅もこの財産分与の対象に含まれます。ただし現金と違って自宅は 簡単に分割できる財産ではないため、実務上は「売却して代金を分ける」「どちらかが住み続け、 その分を他の財産で調整する」といった形で調整されるのが一般的です。
共有名義の自宅、主な選択肢
売却して代金を分ける
最もシンプルで、その後の関わりを残しにくい方法です。売却代金からローン残債や諸費用を 差し引いた金額を、財産分与の割合に応じて分けます。「関係を清算して、それぞれ新しい生活を 始めたい」という場合に選ばれることが多い方法です。
どちらかが住み続け、名義を単独に変更する
お子さんの通学環境を変えたくない場合などに検討される方法です。ただし、住宅ローンが 残っている場合は、金融機関の審査・承諾なしに名義変更やローンの引き継ぎができないことが 多く、事前の確認が欠かせません。
共有名義のまま賃貸に出す
すぐに売却せず、しばらく賃貸として活用する方法です。ただし共有名義の不動産を賃貸に出す・ 処分するには、共有者全員の同意が必要になる場合があります。将来的なトラブルを避けるためにも、 取り決めは書面に残しておくことをおすすめします。
売却する場合の基本的な流れ
- 査定を依頼し、現在の資産価値を把握する
- 住宅ローンの残債を確認する(アンダーローンかオーバーローンか)
- 売却方針・スケジュールを共有名義人同士で確認する
- 媒介契約を結び、売却活動を開始する
- 売買契約・引き渡し、財産分与の精算
住宅ローンが残っている場合の注意点
売却価格がローン残債を下回る状態(オーバーローン)では、通常の売却が難しく、金融機関の同意を 得たうえで売却する「任意売却」という方法が検討されることがあります。反対に、売却価格が ローン残債を上回る状態(アンダーローン)であれば、残債を返済したうえで残額を分け合う、 比較的シンプルな精算が可能です。まずはご自宅の現在価値とローン残債のバランスを確認することが、 最初の一歩になります。
よくある質問
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