土地売却をする際にかかる税金が負担に思う方も多いでしょう。
税金対策をしなければ大きな負担になりますが、しっかり対策をすることで大幅に税金を減らすことができるので、節税方法を学び納税額を減らしましょう。
この記事では税金を控除する方法と、売却したあとの注意点を解説していきますので、しっかり内容を理解して節税を行なってください。
土地売却をした際に使用できる控除の種類
節税をするには、まず控除の種類を知る必要があります。
ここでは、売却時によく使用される2つをご紹介していきます。
3,000万円特別控除
住んでいた建物とともに土地を売却した場合などに使用することができる控除です。
売却時に使用することで、最大3,000万円の譲渡所得が非課税となり大幅な節税をおこなうことができます。
しかし、使用には適用要件をクリアしておく必要があるのでその点は注意しておきましょう。
要件には、住宅に住まなくなってから3年以内に売却を済ませるという条件や、売却相手が身内でないことなどがあります。
所有期間による軽減税率の適用
住んでいた住宅の所有期間によって譲渡所得にかかる税率が低くなります。
住宅の所有期間が5年以下なら税率は約40%、5年以上であれば約20%、10年以上になると約14%まで税率を引き下げることができます。
しかし、14%の税率が適用されるのは、譲渡所得のうち6,000万円以下の部分のみで、それ以上の金額に対しては20%の税率がかけられるので覚えておきましょう。
土地売却をした際に使用できる特例
特例には特殊な条件のものが多くあまり知られていないものもありますが、どれも使用することで大きな控除を受けることができるのでしっかりみていきましょう。
取得期間による特例
平成21年〜22年に取得した物件で、所有期間が5年以上あるものを売却した場合に、1,000万円の控除を受けることができます。
この特例の適用要件としては、近親者からの贈与でない事などが条件としてあげられています。
特殊な事例による控除
区画整理や、公共事業に協力し売却した場合に受けることができる特例があります。
公共事業に協力する形で売却した場合は5,000万円、国の区画整理に協力した場合は2,000万円、特定住宅造成事業に協力した場合は1,800万円の譲渡所得が非課税となります。
こちらも、それぞれ適用要件が異なるため、当てはまる特例がある場合はしっかり内容を確認して売却をしましょう。
税金を控除した場合の注意点
注意点は、課税額が0円でも確定申告を必ずおこなう必要があるということです。
課税額が0円の場合、確定申告をしなくても良いと思うかもしれませんが、売却により所得が発生しているため必ず申告をおこなう必要があります。
申告時期は、売却した翌年の2月〜3月になるため忘れずにおこなうようにしましょう。