この記事では、不動産売却を検討している方に向けて、「不動産を売却したときにかかる消費税」はあるのか、どんな場合に課税されるのかをご紹介します。
消費税がかかる項目を理解し、事前に計算することで売却してから負担にならないよう準備しておきましょう。
不動産売却による消費税非課税時の注意点もわかりやすくご紹介しますので、是非参考にしてください。
不動産売却で消費税が課税されるケースをご紹介!
自宅や別荘など、不動産を売却したときに消費税がかかるものは下記のとおりです。
●依頼した不動産会社への仲介手数料
●ローン一括繰り上げ返済の手数料
●司法書士への報酬
不動産売却自体には消費税はかからないものの、各種手数料には消費税がかかることを覚えておきましょう。
不動産売却において消費税が非課税で取引できる項目
不動産は「土地」と「建物」が別物で取引されますが、「土地」については常に非課税で取引され、「建物」にのみ課税することになっています。
「土地」のみ売却する場合は、消費税がかからず、売却に伴ってかかった手数料にのみ消費税が課税されるでしょう。
また、個人が売主である場合は「建物」についても消費税は非課税で取引することが可能ですが、個人事業主や法人の場合は建物に消費税が課税されます。
売却したい不動産の名義が個人か法人か、また個人の場合「個人事業主」であるかを事前にチェックすれば、不動産に消費税が課税されるか把握できるようになります。
注意点として「個人事業主」の場合、前々年の課税売上高が1,000万円を超えている方のみ消費税が課税される対象のため、個人事業主の方は、売上高をチェックしましょう。
不動産売却時に消費税を課せられる際の注意点
「土地」は非課税、「建物」のみ課税されるとご説明しましたが、不動産売却をおこなう際は必ず「消費税を含めた価格」を提示しなくてはなりません。
また、不動産価格に税込み表示を入れる必要があるため事前に建物の価格と消費税はいくらなのか計算しておくことが注意点です。
法人の場合は売上高に関係なく建物に消費税がかかりますので、土地と建物を一体で売却する場合は金額の内訳と消費税額を割り出しておくようにしましょう。
まとめ
不動産売却時にかかる消費税が課税・非課税となるケースをご紹介しました。
不動産の名義が個人か法人か、個人事業主の場合は前々年の売上高によって課税対象になるか異なります。
不動産価格は常に税込み表記となるため、課税対象の場合は事前に消費税額を計算しておくようにしましょう。
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