
昭和56年以前の建物、耐震基準、期限——要件を押さえて賢く活用しましょう。
相続した実家が空き家のまま——というご相談は、当社にも数多く寄せられます。 いざ売却しようとしたときにぜひ知っておいていただきたいのが「相続空き家の3,000万円特別控除」です。 要件を満たせば、売却時の譲渡所得から最大3,000万円を差し引くことができる制度ですが、 対象となる家屋や売り方には細かい条件があります。 今回は、寒河江市の不動産会社として、この特例の基本的な要件と注意点を整理してご紹介します。
「空き家の3,000万円特別控除」とは
正式名称は「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」。 相続または遺贈で取得した、亡くなった方が住んでいた家(または取り壊した後の土地)を売却した際、 要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を控除できる制度です。
対象になる家屋の3つの条件
昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
いわゆる旧耐震基準の建物が対象です。
区分所有登記の建物(マンション等)でないこと
戸建て住宅が主な対象で、区分所有建物は対象外です。
相続開始の直前、亡くなった方以外に住んでいた人がいなかったこと
一人暮らしだった家が対象です。老人ホーム等に入所していた場合など、一定の条件下で対象になるケースもあります。
売り方は3パターン
「相続の時から譲渡の時まで事業・貸付け・居住の用に供していないこと」が共通の条件です。 そのうえで、売り方によって満たすべき条件が変わります。
| 売り方 | 追加で必要な条件 |
|---|---|
| 家屋をそのまま売る | 譲渡時に耐震基準を満たしていること |
| 耐震改修してから売る | 譲渡の翌年2月15日までに耐震基準適合証明を取得すること |
| 解体して土地を売る | 譲渡の翌年2月15日までに家屋を全部取り壊すこと |
控除額は相続人の人数で変わる
| 相続人の数 | 控除額(令和6年1月1日以後の譲渡) |
|---|---|
| 2人以下 | 1人あたり最高3,000万円 |
| 3人以上 | 1人あたり最高2,000万円 |
共有名義で相続した場合も、要件を満たせばそれぞれが控除の対象になります。
期限と必要書類
- 相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
- 売却代金が1億円以下であること
- 親子・夫婦など「特別の関係がある人」への売却は対象外
主な必要書類(確定申告時に添付):
- 譲渡所得の内訳書
- 売った資産の登記事項証明書等
- 「被相続人居住用家屋等確認書」(家屋所在地の市区町村で交付。寒河江市の場合は市役所の担当窓口へお問い合わせください)
- 耐震基準適合証明書、または家屋の取り壊しを証する書類
- 売買契約書の写しなど
よくある質問
住まいるーむ情報館について
株式会社住まいるーむ情報館は、寒河江市を中心に、山形県内で不動産売買・賃貸仲介・賃貸管理・ リフォーム・相続不動産・空き家に関するご相談に対応している地域密着型の不動産会社です。 査定から耐震改修・解体業者のご紹介まで、相続空き家の売却をサポートしています。
| 会社名 | 株式会社住まいるーむ情報館 |
|---|---|
| 所在地 | 〒991-0041 山形県寒河江市大字寒河江字横道137 |
| TEL | 0237-86-6396 |
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| info@sumai-room.com | |
| 営業時間 | 平日 9:30~18:00/月曜 10:00~18:00/土日祝 9:30~17:00 |
| 定休日 | 毎週水曜日 |
| 主な対応内容 | 不動産売買仲介、賃貸仲介、賃貸物件管理、相続相談、空き家管理、リフォーム相談など |
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※記事内の制度・法令等は変更される場合があります。最新情報は国税庁または住まいるーむ情報館へお問い合わせください。







