東根市の土地・住まいの最新情報
東根市で住宅を建てると届出が必要?
2026年10月開始の立地適正化計画を解説
土地の購入・アパート建築・土地活用の前に確認したい新しいルール

情報確認日:2026年10月26日
東根市で土地を購入して家を建てたい方や、アパート建築・土地の売却を検討している方に、確認していただきたい制度が始まりました。
東根市は2026年10月1日から「東根市立地適正化計画」の運用を開始しました。 これに伴い、一定の区域で住宅の建築や開発を行う場合、市への事前届出が必要になっています。
すべての住宅建築で届出が必要になるわけではありません。 今回は、対象となる条件や手続きの期限、土地を購入する前の確認ポイントを整理します。
この記事のポイント
- 居住誘導区域外での一定規模の住宅建築・開発が届出対象です。
- 対象となる行為は、原則として着手する30日前までに届出が必要です。
- 一戸建てでも、開発する土地の規模によって対象になります。
- 届出の要否は、所在地・戸数・開発規模を合わせて確認します。
1.立地適正化計画とは?
立地適正化計画は、人口減少や高齢化が進む中でも、医療・福祉・商業施設などの生活サービスや公共交通を維持し、暮らしやすいまちを目指す計画です。
計画では、住まいを誘導する「居住誘導区域」や、生活に必要な施設を誘導する「都市機能誘導区域」などが定められています。 住宅を建てる際は、まず計画地がどの区域に入っているかを確認することが大切です。
なお、居住誘導区域外であっても、それだけを理由に住宅の建築が禁止されるわけではありません。一定の建築・開発を行う場合に、あらかじめ市へ届け出る仕組みです。
2.住宅の届出が必要になるケース
立地適正化計画の対象となる都市計画区域内のうち、居住誘導区域外で次の行為を行う場合が、住宅に関する主な届出対象です。
| 行為の種類 | 届出が必要となる内容 |
|---|---|
| 開発行為 | 3戸以上の住宅を建築する目的で行う開発 |
| 開発行為 | 1戸または2戸の住宅を建築する目的で行う、規模が1,000㎡以上の開発 |
| 建築等行為 | 3戸以上の住宅の新築、または改築・用途変更によって3戸以上の住宅にする行為 |
例えば、3戸以上のアパートや複数の建売住宅を計画する場合は、届出の確認が必要です。 一戸建て1戸であっても、住宅建築を目的とする開発の規模が1,000㎡以上であれば対象になります。
※1,000㎡は約302.5坪です。土地の面積だけで判断せず、計画する行為が「開発行為」に当たるかを含め、市に確認しましょう。法令上の適用除外となる行為もあります。
3.届出期限は「着手する30日前まで」
届出が必要な場合は、行為に着手する30日前までに市へ提出します。 工事の直前に確認すると、着工予定に影響する可能性があるため、土地の購入や建築計画の段階で確認しておきましょう。
「着手」はどの段階?
- 開発行為:切土・盛土などの造成工事を開始する段階
- 建築行為:捨てコンクリートの打設など、建物本体の基礎コンクリート工事を開始する段階
市の手引きでは、地盤調査・ボーリング調査・既存建物の解体等は、この届出制度における「着手」に含まれないとされています。
開発行為の段階で届出をしても、その後の建築行為が対象となる場合は、原則として建築段階でも届出が必要です。 また、対象行為を無届や虚偽の届出で行った場合は、30万円以下の罰金に処されることがあります。
4.土地の購入・売却前に確認したいこと
東根市で土地探しや土地活用を進める際は、次の順番で確認すると、計画を立てやすくなります。
- 計画地の所在地を確認する
住所・地番を用意し、都市計画区域や居住誘導区域との位置関係を調べます。 - 戸数と開発規模を整理する
一戸建て、建売住宅、アパートなど、建築する内容と造成の範囲を確認します。 - 市へ届出の要否を相談する
区域の境界付近や、複数区画で建築する場合は、具体的な計画図を基に確認します。 - 届出を含めて工程を組む
建築確認や開発許可など、ほかの手続きも合わせて進めます。
売却する側も、買主が予定している建築内容によって手続きが変わります。 土地の価格や面積に加え、「どのように使う予定なのか」を早めに共有することが、円滑な取引につながります。
5.よくある質問 Q&A
Q.普通の一戸建てでも届出が必要ですか?
1戸の住宅を新築するだけで、この制度の届出が一律に必要になるわけではありません。 ただし、居住誘導区域外で1戸または2戸の住宅建築を目的とした1,000㎡以上の開発を行う場合は対象となります。 所在地と工事内容を合わせて確認してください。
Q.届出が必要な区域は、どこで確認できますか?
東根市公式ホームページの「都市計画について」に掲載された、立地適正化計画の区域図や概要版で確認できます。 正確な位置や境界については、地番を用意して東根市建設課都市計画係へ確認すると確実です。
Q.居住誘導区域外では、家を建てられなくなるのですか?
区域外であることだけを理由に建築禁止となる制度ではありません。 一定の建築・開発について事前届出が必要になります。実際に建築できるかどうかは、用途地域、接道、開発許可など、ほかの条件も含めて確認します。
Q.先に古い家を解体すると「着手」になりますか?
市の手引きでは、既存建物の解体等は、この制度における着手には含まれません。 ただし、解体工事自体に必要な届出などは別途確認し、その後の造成・建築の開始日から逆算して手続きを進めましょう。
Q.都市計画区域外でも届出が必要ですか?
東根市の手引きでは、都市計画区域外の開発・建築は、この立地適正化計画に基づく届出の対象外です。 ただし、ほかの法律や条例に基づく手続きが必要になる場合があります。
Q.建築確認や開発許可を受ければ、届出は不要ですか?
それぞれ別の手続きです。建築確認や開発許可の対象かどうかと、立地適正化計画に基づく届出が必要かどうかを、個別に確認する必要があります。
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