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相続登記の義務化とは?期限・過料・手続きの流れをわかりやすく解説

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「名義が祖父母のままの実家がある」という方も、少なくないのではないでしょうか。

#寒河江市#不動産相続#相続登記#空き家

2024年4月から、相続登記の申請が法律上の義務になったことをご存じでしょうか。 「まだ手続きをしていない実家がある」「名義が祖父母のままになっている土地がある」—— そんな方も、決して少なくないのではないかと思います。 今回は、相続登記義務化の基本的なポイントと、あわせて知っておきたい制度について、 寒河江市の不動産相談窓口として整理してご紹介します。

相続登記の義務化とは?

不動産(土地・建物)を相続で取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に、 相続登記を申請することが法律上の義務になりました(2024年4月1日施行)。

これまで相続登記は任意の手続きでした。 しかし、名義が変更されないまま放置される不動産が全国で増え、 所有者が分からない「所有者不明土地」が社会問題化したことが、この法改正の背景にあります。

※2024年4月1日より前に発生していた相続も、義務化の対象です。その場合は「施行日から3年」または 「相続を知った日から3年」のいずれか遅い方まで、猶予期間が設けられています。

期限はいつまで?過料はいくら?

正当な理由なく期限内に手続きをしないと、法務局からの催告を経て、 過料の対象となる場合があります(不動産登記法第164条)。 後述する「住所等変更登記」の義務化とあわせて、期限・過料を整理すると次のとおりです。

項目 相続登記 住所等変更登記
施行日 2024年4月1日 2026年4月1日
期限 取得を知った日から3年以内 変更から2年以内
過料 10万円以下 5万円以下
施行日より前の分 対象(猶予あり) 対象(猶予あり)

「正当な理由」としては、相続人が極めて多数で戸籍収集に時間がかかる場合などが想定されています。 単に「忙しかった」「知らなかった」は該当しない可能性が高いため、注意が必要です。

期限に間に合わないときは「相続人申告登記」

遺産分割の話し合いがまとまらず、期限内に正式な相続登記が難しい——というケースもあると思います。 その場合の救済措置として「相続人申告登記」という簡易な手続きが新設されました。

自分が相続人であることを法務局に申し出るだけで、その人については登記義務を履行したものと みなされます(戸籍謄本等で相続人であることの証明は必要です)。

※あくまで暫定的な措置です。実際の持分を確定させる登記ではないため、遺産分割がまとまった際には あらためて相続登記が必要になります。

あわせて知っておきたい「住所等変更登記」の義務化

2026年4月1日からは、不動産の登記名義人の住所・氏名に変更があった場合の変更登記も 義務化されています。今年施行されたばかりの制度で、まだご存じない方も多いのではないでしょうか。

引っ越しや結婚による氏名変更があったのに、登記上の住所・氏名を変更していない——という方は、 こちらもあわせてご確認いただくことをおすすめします。 変更から2年以内に申請しないと、5万円以下の過料の対象となる可能性があります。

相続登記の基本的な流れ

  1. 遺言書の有無を確認する
  2. 相続人・相続財産を確定する(戸籍収集など)
  3. 遺産分割協議を行う(相続人が複数の場合)
  4. 必要書類をそろえ、法務局へ相続登記を申請する
  5. 登記完了後、登記事項証明書で内容を確認する

よくある質問

何年も前に亡くなった祖父母名義の土地があります。今からでも義務化の対象になりますか?
はい、2024年4月1日より前に発生した相続も義務化の対象です。ただし猶予期間が設けられていますので、まずは早めに司法書士や法務局へご相談ください。
相続する不動産の価値が低く、正直あまり手間をかけたくありません。
お気持ちはよく分かりますが、放置すると将来的な売却や活用の際に手続きがより複雑になることがあります。将来的に売却をお考えの場合は、査定のご相談とあわせて登記の進め方もご案内できますので、お気軽にお問い合わせください。
相続登記の手続き自体は不動産会社に頼めますか?
登記の申請手続き自体は司法書士の業務となります。当社では提携する司法書士のご紹介や、相続した不動産の今後の活用・売却に関するご相談を承っております。
住所変更登記も相続登記と同じタイミングでやる必要がありますか?
別々の制度なので必ずしも同時ではありませんが、相続登記の際に登記名義人の住所確認もあわせて行うと効率的です。ご不明な点はまとめてご相談ください。

住まいるーむ情報館について

株式会社住まいるーむ情報館は、寒河江市を中心に、山形県内で不動産売買・賃貸仲介・賃貸管理・ リフォーム・相続不動産・空き家に関するご相談に対応している地域密着型の不動産会社です。 提携する司法書士のご紹介も可能ですので、相続した不動産の登記から今後の活用・売却まで、 あわせてご相談いただけます。

会社名株式会社住まいるーむ情報館
所在地〒991-0041 山形県寒河江市大字寒河江字横道137
TEL本店 0237-86-6396
FAX0237-86-6390
MAILinfo@sumai-room.com
営業時間平日 9:30~18:00/月曜 10:00~18:00/土日祝 9:30~17:00
定休日毎週水曜日
主な対応内容不動産売買仲介、賃貸仲介、賃貸物件管理、相続相談、空き家管理、リフォーム相談など

相続した不動産の登記・売却・活用のご相談も、どうぞお気軽にお問い合わせください。

※本記事は一般的な情報のご案内であり、個別の法的助言ではありません。相続登記の具体的な手続きに ついては司法書士・法務局へ、税務上の取り扱いについては税理士へ直接ご確認ください。
※記事内の制度・法令等は変更される場合があります。最新情報は法務省・法務局または住まいるーむ情報館へお問い合わせください。
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志田 雄亮

お引越しは初めての方も住み替えの方も不安がつきものです。だからこそ物件の魅力だけでなく注意点やリスクまで丁寧にお伝えし、安心できる最適なご提案を心がけています。

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