
「名義が祖父母のままの実家がある」という方も、少なくないのではないでしょうか。
2024年4月から、相続登記の申請が法律上の義務になったことをご存じでしょうか。 「まだ手続きをしていない実家がある」「名義が祖父母のままになっている土地がある」—— そんな方も、決して少なくないのではないかと思います。 今回は、相続登記義務化の基本的なポイントと、あわせて知っておきたい制度について、 寒河江市の不動産相談窓口として整理してご紹介します。
相続登記の義務化とは?
不動産(土地・建物)を相続で取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に、 相続登記を申請することが法律上の義務になりました(2024年4月1日施行)。
これまで相続登記は任意の手続きでした。 しかし、名義が変更されないまま放置される不動産が全国で増え、 所有者が分からない「所有者不明土地」が社会問題化したことが、この法改正の背景にあります。
期限はいつまで?過料はいくら?
正当な理由なく期限内に手続きをしないと、法務局からの催告を経て、 過料の対象となる場合があります(不動産登記法第164条)。 後述する「住所等変更登記」の義務化とあわせて、期限・過料を整理すると次のとおりです。
| 項目 | 相続登記 | 住所等変更登記 |
|---|---|---|
| 施行日 | 2024年4月1日 | 2026年4月1日 |
| 期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更から2年以内 |
| 過料 | 10万円以下 | 5万円以下 |
| 施行日より前の分 | 対象(猶予あり) | 対象(猶予あり) |
「正当な理由」としては、相続人が極めて多数で戸籍収集に時間がかかる場合などが想定されています。 単に「忙しかった」「知らなかった」は該当しない可能性が高いため、注意が必要です。
期限に間に合わないときは「相続人申告登記」
遺産分割の話し合いがまとまらず、期限内に正式な相続登記が難しい——というケースもあると思います。 その場合の救済措置として「相続人申告登記」という簡易な手続きが新設されました。
自分が相続人であることを法務局に申し出るだけで、その人については登記義務を履行したものと みなされます(戸籍謄本等で相続人であることの証明は必要です)。
あわせて知っておきたい「住所等変更登記」の義務化
2026年4月1日からは、不動産の登記名義人の住所・氏名に変更があった場合の変更登記も 義務化されています。今年施行されたばかりの制度で、まだご存じない方も多いのではないでしょうか。
引っ越しや結婚による氏名変更があったのに、登記上の住所・氏名を変更していない——という方は、 こちらもあわせてご確認いただくことをおすすめします。 変更から2年以内に申請しないと、5万円以下の過料の対象となる可能性があります。
相続登記の基本的な流れ
- 遺言書の有無を確認する
- 相続人・相続財産を確定する(戸籍収集など)
- 遺産分割協議を行う(相続人が複数の場合)
- 必要書類をそろえ、法務局へ相続登記を申請する
- 登記完了後、登記事項証明書で内容を確認する
よくある質問
住まいるーむ情報館について
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| 会社名 | 株式会社住まいるーむ情報館 |
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| 営業時間 | 平日 9:30~18:00/月曜 10:00~18:00/土日祝 9:30~17:00 |
| 定休日 | 毎週水曜日 |
| 主な対応内容 | 不動産売買仲介、賃貸仲介、賃貸物件管理、相続相談、空き家管理、リフォーム相談など |
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