2016年に改正された相続税法に則り、今まで相続税とは無縁だった方も相続税対策をしっかりおこなう必要があります。
しかし、持っている不動産を、相続前と後のどちらで売却すればよいのか迷っている方も多いと思いのではないでしょうか。
ここでは相続前と相続後に売却した場合に得られる双方のメリット、デメリットについてご紹介いたします。
不動産を売るタイミングを知りたい方はぜひ参考にしてみてください。
不動産を相続前に売却する場合のメリットとデメリット
相続対象の不動産を相続が起こるまえに売却し、お金に変えておくと後々配分しやすいというメリットがあります。
亡くなった人の財産や不動産を相続するときには、相続人が相続税という税金を払わなくてはなりません。
金額の大きい不動産に関しては、相続人同士で揉めることも多いので注意が必要です。
また、相続前にその不動産を売ると、課税される税金も通常の不動産売買と変わりません。
一方、相続前に売却すると、売却によって利益が出た場合、そこに住民税や所得税が課税されるというデメリットがあります。
また、現金で相続する場合は不動産相続より相続税が割高になるので注意しましょう。
不動産を相続後に売却するメリットとデメリット
相続後に不動産を売却すると、支払い済みの相続税を節税することができます。
一定の期間内(相続開始の10カ月後の翌日から3年以内)に不動産を売れば、相続税の取得費加算という制度が適用され、相続税を節税することができます。
軽減制度を受けるためには、売却期間のほかに、相続した本人であることと、相続した人に相続税が課税されているということが条件となります。
相続税を支払っても、一定の期間に売れば軽減制度が受けられるというのは嬉しいメリットですね。
相続後に売却する場合のデメリットとして挙げられるのは、相続した不動産が複数名義になっている場合、全員が賛成しないと売却ができないという点です。
一人でも反対する人がいれば、スムーズな売却がおこなえなくなるので注意しましょう。